NPOとは?


 NPOは、 Non-Profit Organizationの略称で、「民間非営利組織」と訳されます。広い意味では、社会貢献活動を行い、団体の構成員に対し、収益を分配することを目的としない団体の総称です。社会的な利益(公益)のために活動する社会福祉法人や社団・財団法人、学校法人、生協や労働組合などもNPOに含まれます。自治会・町内会など地域に根ざした活動も含みます。現在、ボランティア活動や政策提言・権利擁護活動等、取り組んでいる活動テーマと共に一言で表すことは難しくなっています。

特定非営利活動法人(NPO法人)とは?


 特定非営利活動法人(NPO法人)とは、特定非営利活動促進法に基づき法人格を取得した法人です。

 法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体名義で銀行口座を新設したり、事務所の賃貸契約の締結や土地の登記など、団体がいわゆる「権利能力の主体」となり、団体自身の名義において権利義務の関係を処理することができるようになります。

 NPO法人を設立するためには、所轄庁に申請をして設立の「認証」を受けることが必要です。認証後、登記することにより法人として成立することになります。また、法人格を持つことによって、法人の名の下に取引等を行うことができるようになり、団体に対する信頼性が高まるというメリットが生じます。 

認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)とは?


 NPO法人のうち実績判定期間(直前の2事業年度)において一定の基準を満たすものとして所轄庁の「認定」を受けた法人は、認定特定非営利活動法人(認定NPO法人)となります。認定NPO法人になると、税制上の優遇措置を受けることができます。

 特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、設立後5年以内のNPO法人のうち、運営組織及び事業活動が適正であって特定非営利活動の健全な発展の基盤を有し公益の増進に資すると見込まれるものにつき、要件からパブリック・サポート・テスト(PST)を免除し一定の基準に適合した場合は、税制上の優遇措置が認められる「特例認定」を1回に限り受けることができます。このように、認定特定非営利活動法人制度(認定NPO法人制度)は、NPO法人への寄附を促すことにより、NPO法人の活動を支援するために税制上の優遇措置として設けられた制度で、これらの要件を満たして認定されたNPO法人を認定非営利活動法人(認定NPO法人)といいます。


参考リンク

➡ 内閣府ホームページ